2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
その下の三(二)は、労災補償課がこの年は三件決定し、うち死亡数は二件です。三段目の支給決定件数が〇(〇)というのは、生存、死亡事案共に一件も認定されなかったということです。 下のページになりますが、平成三十年度の脳・心臓疾患の請求件数は三件、死亡件数は一件です。労災補償課が決定した支給決定数は生存、死亡も共にゼロ件。
その下の三(二)は、労災補償課がこの年は三件決定し、うち死亡数は二件です。三段目の支給決定件数が〇(〇)というのは、生存、死亡事案共に一件も認定されなかったということです。 下のページになりますが、平成三十年度の脳・心臓疾患の請求件数は三件、死亡件数は一件です。労災補償課が決定した支給決定数は生存、死亡も共にゼロ件。
○政府参考人(蝦名邦晴君) これは補償課の中の組織で、この見積りの、本件の地下埋設物とか地歴の調査結果や現地確認やヒアリングや工事写真といったようなものを、見積りの中で、材料に基づいて、検証可能なあらゆる材料で見積範囲を設定をしていったということでございまして、個人ということではなくて組織としてそういうふうに見積りをしていったということでございます。
八・二億円の見積りは、これまでも申し上げているとおり、補償課の中で決裁を取って、決裁をして、それで近畿財務局の方に報告をしたということでございます。
大阪府が判断するということではなくて、豊中市ですか、が判断するということを聞いているのではなくて、ここではきちんと大阪航空局補償課高見係長以下書かれております、名前が。きちんと立ち会っていらっしゃるわけですから、そういう人ごとの答弁ではなくて、このことについて調べていらっしゃると思いますよ、ずっとですから。それで、まだ出ていないんでしょうか。
○蝦名政府参考人 大阪航空局が行いました見積りにつきましては、大阪航空局という組織で行ったものでございますけれども、お尋ねの見積りの決裁の状況を御説明申し上げますと、補償課におきまして、起案者の係長が、専門官、課長補佐、課長の決裁をとっておりまして、起案者を含めまして、決裁を行った者は合計四名ということになります。
○川内委員 大阪航空局補償課が八億一千九百万、値引き額を決裁したと。 この決裁にかかわった人数は、補償課長以下四名ということでよろしいですね。
補償課の起案は一件もないんですからね。一件もないということはお認めになられたわけですから。それで更に予算委員会で議論させていただきます。 終わります。
御指摘の工事件数の合計九十七件について申し上げれば、補償課が直接実施したものではございませんが、大阪航空局という組織として対応したものでございまして、大阪航空局に十分な知見、能力があるということを御紹介するために以前御答弁を申し上げたものというふうに承知をしております。
○川内委員 航空局長さん、済みません、私が聞いているのは、私の聞き方がまずければおっしゃっていただきたいのでございますけれども、補償課だけで見積りを決裁したのですね、ほかの部署は全くかかわっていないということでよろしいですねということをお聞きしているのでございます。
○川内委員 四人の職員で、課長決裁で八億一千九百万円値引きにつながる見積りを決裁した、決めたということでありますけれども、では、その四人の補償課の中に、地質あるいは地盤あるいはボーリングの専門家はおりましたか。
○宮本(岳)委員 補償課の担当の何という方ですか。
今、航空局長は、財務局が言っているので知らないと言いましたけれども、この調書の二ページ目、5.の(1)には何と書いているかというと、これは私、ちょっと驚いたんですが、「今回の鑑定評価に当たっては、」つまり土地の値段の鑑定に当たっては、「大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産鑑定評価について(依頼)」(平成二十八年四月十四日付阪空補第十七号)」、これは補償課ですかね
年末に、原処分庁の甲府労働基準監督署と山梨労働局の労災補償課による申立人との審査会がやられたわけなんですね。 そのときに、平成二十二年の年末、これが事の発端、職場の上司によるセクハラ、強制わいせつですけれども、そういう事件があったわけです。
今御指摘の安地でございますが、当時、大阪航空局空港部の補償課に在籍をしてございました。が、今申し上げましたように、その時期の前後におきまして森友学園関係者とやりとりを行っている可能性はございますけれども、個別具体的に担当者に確認は行っておりません。
ごみが去年三月十一日に出るんですが、三月三十日に、近畿財務局から大阪航空局の空港部補償課に積算の依頼があったということであります。それで、依頼を受けたことを空港部補償課は、例えば空港部長、それから大阪航空局長にいつ報告したのかと、私、三月三日に質問したんですが、そのときに佐藤航空局長は、現時点ではわかりませんので、確認をさせていただきます、こう答えられました。確認できましたでしょうか。
ただ、先ほども申し上げましたように、補償課は、空港部長や大阪航空局長に報告の上、この見積もりについて近畿財務局に提出をしたということでございます。
それに、今、空港部補償課課長の決裁と言われました。あなた、三月三日の私の質問に対して、この空港外用地の事務の責任者は大阪航空局長というふうにおっしゃった。間違いありませんね。 それで、空港部補償課長の決裁だけで、大阪航空局空港部長や大阪航空局長は決裁しなかったということですか。空港部補償課の課長だけで八億二千万円の値引きを決裁して報告したということですか。
例えば、国税庁長官の迫田氏、財務省国際局長武内氏、近畿財務局池田統括国有財産管理官、そして近畿財務局の清水国有財産管理官、大阪航空局の高見空港部補償課跡地調整係長、こういう方々ならもう少し現実のことが話せるのではないかと思います。
では、この小学校の開校に間に合わないという近畿財務局の主張、これは本当かどうかということは検証したんですかね、この空港部補償課で。小学校の開校に間に合わないから、あんたのところでやってくれということで、近畿財務局が空港部の補償課へ依頼したわけですよね。これは事実ですよね。
○清水委員 大阪航空局空港部補償課ということですが、では、そうした依頼を受けたことは、大阪航空局長はいつ知ったんでしょうか。
大阪航空局空港部補償課でございます。
当時向かいましたのは大阪航空局補償課の職員でございますけれども、こうした職員は日々の公共事業の仕事の中で見積りを行う能力を有しておりますし、また、かつ、技術系の職員が含まれているということでございます。
○岡本(充)分科員 大変残念でならないんですけれども、きちっとそれは事務方から聞いておいていただきたいと思いますが、私の手元にある補償課に来た応用地質株式会社の資料によると、平成八年から平成十二年までの間の地図でおよそこの黄色の図があり、そして、赤はその後の区画整理の事業だというふうに、私はきのう議論をしてきたわけでありますけれども、その前提でよろしいでしょうか。
○岡本(充)分科員 大阪航空局補償課御中で応用地質株式会社が出した資料によりますと、その中で住宅地図が載っていて、その地図から推測すると大体いつだということがわかるということで私は聞いておりますけれども、年限を、いつの地図で、その下の赤い地図が一体いつなのかということをまず確認した上で議論を進めたいんですが、いつの地図だということでしょうか。
中小企業庁長官 官房総務課倒産 対策室長 稲見 雅寿君 運輸省運輸政策 局技術安全課長 森 良夫君 運輸省鉄道局施 設課長 藤森 泰明君 気象庁地震火山 部地震火山業務 課長 栗原 隆治君 労働省労働基準 局補償課職業病
○木島委員 労働省労働基準局補償課が編集している「詳解 脳血管疾患・虚血性心疾患の労災認定」という本には、日常業務についての規定がありまして、「一般的には、所定労働時間及び所定業務内容であるので、交替制勤務、隔日勤務などの勤務形態であっても、その業務が所定の業務であればこれが日常業務」だ。
それから、そういう補償の手続に関連いたしまして、私どもは今申し上げましたように各省庁から協議を受けるということで、これについては私どもの職員局の中に補償課という担当課が設けられておりまして、そこに認定にかかわる専門官を配置しておりますので、そういう専門官が事務的な担当はいたしますが、問題はその医学的な判断がかなり大きな要素になるわけでございます。
そして、今問題になっておりますような脳・心臓疾患等に関するケースでございますと、その認定にいろいろな問題が伴いますので、そういうものについては私どもで、公務上と認められるかどうかについて、問題になる点について御協議をいただくということで、それについては私ども職員局の中に補償課という担当課が設けられまして認定関係の担当官がそれを担当しておりますので、どこで何を処理するかという点での問題は特段ないかと思
○政府委員(大城二郎君) 労働省の方はそういう組織体制の整備を考えられたようでございますが、私ども国家公務員の災害補償関係については、職員局内に補償課という担当課がございまして、そこでの体制の整備を考えているということでございます。必要な増員等は私どももお願いをしてまいりたいと思っておりますが、特に組織的に室を設けるというような段階ではまだないというふうに考えております。
先ほど資料の配付がありましたが、私は今手元に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災認定について」、連絡先、労働省労働基準局補償課、算用数字で1、2、3から成る文書を持っております。この文書は、労働省がこの五月十四日に労働省の記者クラブでなさった説明でお使いになった文書だと思うのですが、そうですね。
○児玉委員 この点は確かめておきたいのですけれども、連絡先、基準局補償課と書いてあるこの文書の中にこういうところがあります。昭和六十二年十月二十六日付の新しい認定基準により、「その運用の適正を期しているところであるが、」云々と言ってあって、そして、「この図は、会議の場で種々のケースをわかりやすく示して、」という部分がありますね。
労働省もこれを非常に重視しまして、基準局補償課の編さんで出しました「新・業務上疾病の範囲と分類」の三百四十三ページにも出ておりますように、石綿工場で一年間以上従事した労働者の発病率が一般の十一倍にも達しておる、こういう具体的な数字も労働省は出しておるわけですね。